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附属図書館利用規程

regulation

公立大学法人札幌市立大学附属図書館利用規程 のPDFはこちら

平成18年4月1日
平成18年規程第48号
改正 平成22年規程第5号

趣旨

第1条
この規程は、公立大学法人札幌市立大学附属図書館規則(平成18年規則第21号)第6条の規定に基づき、公立大学法人札幌市立大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

利用者の範囲

第2条
図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

 

  1. 札幌市立大学(以下「本学」という。)の役員及び職員
  2. 本学の学生
  3. 前2号に掲げる者以外の者であって附属図書館長(以下「図書館長」という。)が図書館の利用を認めた者

利用証

第3条
  1. 利用者は、図書館の利用証の交付を受けるものとする。
  2. 利用者は、図書館を利用するときは、利用証を携行するものとする。
  3. 利用証に関し必要な事項は、別に定める。

休館日

第4条
  1. 図書館の休館日(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。
    1. 日曜日
    2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
    3. 開学記念日
    4. 12月29日から翌年1月3日まで
    5. 図書館が所蔵する図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他の図書館資料(以下「図書等」という。)の整理を行う日
  2. 前項の規定にかかわらず、図書館長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。

開館時間

第5条
  1. 図書館の開館時間(以下「開館時間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
    1. 次号及び第3号に掲げる日以外の日 午前9時から午後10時まで
    2. 春季、夏季及び冬季休業日 午前9時から午後5時まで
    3. 土曜日(前号に掲げる日を除く。) 午前10時から午後4時まで
  2. 前項の規定にかかわらず、図書館長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

館内閲覧

第6条
  1. 利用者は、図書等を図書館内で閲覧することができる。
  2. 利用者は、閲覧した図書等を、開館時間内に所定の場所に返却しなければならない。

館外貸出し

第7条
  1. 利用者(第2条第3号に掲げる者にあっては、別に定める者に限る。
    以下この条及び次条において同じ。)は、所定の手続を経て、図書等(別に定めるものを除く。)の館外貸出しを受けることができる。
  2. 館外貸出しをすることができる図書等の数及び期間は、次のとおりとする。
    利用者の区分 貸出可能数 貸出期間
    第2条第1号に掲げる者 制限なし 2月以内
    第2条第2号及び第3号に掲げる者 10冊 2週間以内
  3. 前項の規定にかかわらず、図書館長が特に必要があると認めた利用者に対しては、館外貸出しをすることができる図書等の数又は期間を超えて、図書等を貸し出すことができる。
  4. 館外貸出しを受けた利用者は、当該館外貸出しに係る図書等を転貸してはならない。

館外貸出しをした図書等の返却

第8条
  1. 利用者は、館外貸出しを受けた図書等について、館外貸出しをすることができる期間内に返却しなければならない。
  2. 次に掲げるときは、利用者は、館外貸出しを受けた図書等を直ちに返却しなければならない。
    1. 本学の役員及び職員並びに学生がその身分を失ったとき。
    2. 本学の職員が休職等により本学の職務を行わなくなったとき。
    3. 本学の学生が休学し、又は停学を命じられたとき。
    4. その他図書館長が返却を命じたとき。

複写

第9条
文献の複写に関し必要な事項は、別に定める。

相互利用

第10条
  1. 図書館は、必要に応じ他の図書館(以下「他館」という。)との相互利用をはかることができる。
  2. 他館から図書等の利用の依頼があったときは、図書館長が本学の教育、研究及び学習に支障がないと認める範囲において、これに応じることができる。
  3. 他館所蔵の図書等の利用については、他館の定める規則に従い、他館との利用手続きを経て行うものとする。

規律の維持

第11条
利用者は、図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 

  1. 図書館内の秩序を乱し、又は他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
  2. 図書館内の清潔を保つとともに、図書等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。
  3. 図書館内において飲食をしないこと。
  4. 図書館の係員の指示に従うこと。

利用停止

第12条
図書館長は、この規程に違反した者に対して、図書館の利用を停止することができる。

賠償責任

第13条
利用者は、故意又は過失により、図書館の施設、設備及び備品又は図書等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。

委任

第14条
この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年改正規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。